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就学援助について
記事ID:0004577
更新日:2023年1月12日更新
就学援助について
教育委員会では、経済的理由により就学(義務教育)が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費等の援助を行っています。認定基準額につきましては、下記の表のとおりとなりますが、年齢や世帯の人数などで条件が異なりますので、詳しくは学校教育係までお問い合わせ下さい。
受付期間
令和6年度の申請は、令和6年2月1日から3月11日まで
新1年生は令和6年1月9日から2月9日まで
※新1年生以外の申請期間同様に、3月11日まで申請可能ですが、2月9日を過ぎた場合は新入学児童生徒学用品費の支給が3月中旬となる可能性があります。
援助の条件
生活保護法に基づく認定基準の1.5倍以下となります。
○認定基準額(参考例)
認定となる世帯収入の収入基準上限の限度額(収入基準額以下が目安となります)
家族構成(生計を一にすること) | 収入基準 | ||
持ち家 | 借家 | ||
3人家族 | 父親、母親、小学生1人の場合 | 3,578千円 | 4,172千円 |
4人家族 | 父親、母親、小学生1人、幼児1人の場合 | 3,959千円 | 4,549千円 |
5人家族 | 父親、母親、小学生2人、中学生1人の場合 | 4,614千円 | 5,208千円 |
6人家族 | 父親、母親、小学生2人、中学生2人の場合 | 5,391千円 | 6,021千円 |
この援助を希望される方は、各小中学校及び教育委員会に申請書を備えてありますので、申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて教育委員会に提出して下さい。
◎給与所得者は、令和5年分給与所得の源泉徴収票(写)
◎事業所得者は、令和5年分確定申告書に添付する収支内訳書(写)
◎農業者は、令和5年分確定申告書および農業所得計算簿(写)
◎手当(児童・児童扶養)、雇用保険受給者ならびに年金受給者(障害・老齢・遺族年金など)は受領額を確認できる児童扶養手当証書・雇用保険特例受給資格証など
◎保護者(申請者)の印鑑
◎借家等の方は家賃のわかる書類(賃貸契約書・領収書等(写))
令和6年度申請書 [PDFファイル/244KB] 申請書記載例 [PDFファイル/276KB] 令和6年度「就学援助」のお知らせ [PDFファイル/210KB] 令和6年度「就学援助」のお知らせ(新1年生用) [PDFファイル/221KB]