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就学援助について

記事ID:0004577 更新日:2023年1月12日更新
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就学援助について

 教育委員会では、経済的理由により就学(義務教育)が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費等の援助を行っています。認定基準額につきましては、下記の表のとおりとなりますが、年齢や世帯の人数などで条件が異なりますので、詳しくは学校教育係までお問い合わせ下さい。
 
受付期間 
令和6年度の申請は、令和6年2月1日から3月11日まで
新1年生は令和6年1月9日から2月9日まで
※新1年生以外の申請期間同様に、3月11日まで申請可能ですが、2月9日を過ぎた場合は新入学児童生徒学用品費の支給が3月中旬となる可能性があります。
 
援助の条件
生活保護法に基づく認定基準の1.5倍以下となります。
 
○認定基準額(参考例)
認定となる世帯収入の収入基準上限の限度額(収入基準額以下が目安となります)
  家族構成(生計を一にすること) 収入基準
持ち家 借家
 3人家族  父親、母親、小学生1人の場合  3,578千円  4,172千円
 4人家族  父親、母親、小学生1人、幼児1人の場合  3,959千円  4,549千円
 5人家族  父親、母親、小学生2人、中学生1人の場合  4,614千円  5,208千円
 6人家族  父親、母親、小学生2人、中学生2人の場合  5,391千円  6,021千円
 この援助を希望される方は、各小中学校及び教育委員会に申請書を備えてありますので、申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて教育委員会に提出して下さい。

◎給与所得者は、令和5年分給与所得の源泉徴収票(写)

◎事業所得者は、令和5年分確定申告書に添付する収支内訳書(写)

◎農業者は、令和5年分確定申告書および農業所得計算簿(写)

◎手当(児童・児童扶養)、雇用保険受給者ならびに年金受給者(障害・老齢・遺族年金など)は受領額を確認できる児童扶養手当証書・雇用保険特例受給資格証など

◎保護者(申請者)の印鑑

◎借家等の方は家賃のわかる書類(賃貸契約書・領収書等(写)) 

 

 

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