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市立小・中学校 について

記事ID:0001322 更新日:2021年4月1日更新
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市内の小・中学校は次のとおりです。

小学校

学校名 郵便番号 住所 電話番号
中央小学校 072-0033 美唄市西4条北1丁目3番2号 0126-63-4215
東小学校 072-0801 美唄市東7条北1丁目3番1号 0126-63-2611

中学校

学校名 郵便番号 住所 電話番号
美唄中学校 072-0034 美唄市西5条北3丁目3番1号 0126-63-4211
東中学校 072-0801 美唄市東7条北2丁目1番1号 0126-63-2610

転校手続きについて

 小中学校に在学している児童・生徒の住所地に変更があったときは、その保護者は、次の手続きが必要です。

  1. 転校したい旨、現在在籍している学校に申し出てください。
  2. 在学証明書と教科書給与証明書の交付を受けてください。
  3. 新住所地の市役所・町村役場で住民登録を行い、入校票の交付を受けてください。
  4. 入校票で指定された学校に行き、入校票を提出して校長の指示を受けてください。

 以上の手続きをして転入学が確定すると、新旧の学校間で事務処理を行います。

 なお、何らかの事情で決められた期限までに住民登録ができない場合、または指定された学校に就学できないなどの場合は、新住所地の市町村教育委員会に相談してください。

就学指定校の変更・区域外就学制度

 学校教育法施行令第5条第2項の規定に基づき、「美唄市立小学校・中学校通学区域規則」を定めています。
 この中で、小学校・中学校に入学する児童・生徒が入学すべき学校は、保護者の住所の属する通学区域内の学校に指定することとしています。
 しかし、相当の理由がある場合には、住所の属さない市内の他の学校または市外の学校に通学することができる制度があります。

  1. 就学指定校の変更
    通学区域に基づいた学校に通うことが地理的な理由などにより、保護者の意向に合致しない場合で、教育委員会が相当な理由があると認める場合に、市内の他の学校に変更できる制度
    変更が認められる基準[PDFファイル/15KB]
  2. 区域外就学
    一定の手続きを経て、関係機関の調整が整えば、他の市町村の学校等に就学できる制度

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