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新入学児童生徒の就学援助について

記事ID:0010520 更新日:2021年12月24日更新
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就学援助について

 経済的な理由により、お子様の就学に必要な費用の負担が困難な方に対し、就学費用の一部を援助する「就学援助制度」を行っています。
就学援助費目のうち、令和7年4月に小学校および中学校に入学予定の新1年生の方を対象とした 「新入学児童生徒学用品費(入学準備金)」(以下、入学準備金)を、入学前(3月)に支給いたします。
就学援助申請予定の方で、入学準備金の入学前支給を希望される方は、下記の内容をご確認の上、教育委員会学務課へお申し込みください。
 
1 申請期間 令和7年1月8日(水)から令和7年2月7日(金)まで
・受付(申請)場所:教育委員会事務局 学務課(市役所4階)
・申請用紙は、教育委員会事務局に用意いたします。
・入学前(3月)の支給を希望されない場合は、申請期間が異なります。
・市広報紙(令和7年2月号)、市ホームページでお知らせいたします。

2 支給金額及び支給時期
   支給金額:新小学校1年生 57,060円 新中学校1年生 63,000円
   支給時期:令和7年3月中旬に指定された口座に振り込みます。

3 支給の対象となる方
   申請を希望する方で、次の要件に該当する方
(1)令和7年4月に美唄市内の小学校および中学校に入学予定のお子様の保護者
(2)令和7年3月1日時点で美唄市に住民票がある方
(3)令和7年度就学援助制度の認定基準で「準要保護」の基準に該当する方

<注意>
※4月から市外転出等により他市町村の小学校および中学校に入学を予定している場合は、転出先で申請していただくことになるため、市外転出などの可能性がある場合の申請はご遠慮ください。入学準備金の支給を受けた後に市外転出された場合、支給した入学準備金を全額返還していただきます。
※提出期限(令和7年2月7日)までに申請できなかった場合でも、令和7年4月末日までに申請し、認定となった場合は、4月または5月に支給されます。
※令和7年5月以降に申請された場合は、支給されません。
※生活保護を受給している方は、生活保護費から入学準備金が支給されますので、申請はできません。

4 申請に必要な書類等について
(1)印鑑及び振込先の預金口座
(2)「公宅、借家」に住んでいる方は、令和6年1月から令和6年12月(1年間)の1ヶ月分家賃が確認できる納入通知書や賃貸契約書など。
(3)令和6年1月から令和6年12月(1年間)の世帯全員の収入を基に判断するため、世帯全員の中で下記のうち得ている収入があれば、該当のものを全て持参してください。書類が揃わない場合、申請は期間内に行い、揃い次第持参願います。 
◎給与所得者は、令和6年分給与所得の源泉徴収票(写)
◎事業所得者は、令和6年分確定申告書に添付する収支内訳書(写)
◎農業者は、令和6年分確定申告書および農業所得計算簿(写)
◎手当(児童・児童扶養)、雇用保険受給者ならびに年金受給者(障害・老齢・遺族年金など) は受領額を確認できる児童扶養手当証書・雇用保険特例受給資格証など

○認定基準額(参考例)
 認定となる世帯収入の収入基準上限の限度額(収入基準額以下が目安となります)
  家族構成(生計を一にすること) 収入基準
持ち家 借家
 3人家族  父親、母親、小学生1人の場合  3,578千円  4,172千円
 4人家族  父親、母親、小学生1人、幼児1人の場合  3,959千円  4,553千円
 5人家族  父親、母親、小学生2人、中学生1人の場合  4,618千円  5,212千円
 6人家族  父親、母親、小学生2人、中学生2人の場合  5,391千円  6,021千円