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令和5年度(2023)美唄市まちづくり基本条例の見直しに関する検討結果について
記事ID:0020067
更新日:2024年1月31日更新
見直しの概要
「美唄市まちづくり基本条例」第37条第1項及び第2項に基づき、本市では4年を超えない期間ごとに、この条例が市及び社会情勢に適合したものかどうか検討し、検討の結果を踏まえこの条例及びまちづくりの諸制度について、見直すなど必要な措置を講じることになります。
この条例を定期的に見直しすることにより、時代経過による条例の形骸化を防止し、市民がこの条例に関心を持ち続けてもらう動機付けになるとともに、条例の理念や内容が期待されたとおり作用しているかどうか確認することができると考えられることから、4年ごとに見直しの検討を行うこととしています。
この規定を設けることにより、この条例自体を、美唄市のそのときどきの状況や時代の変化、社会情勢に随時適合させ、成熟させていく仕組みが組み込まれています。
今回の見直しにあたっては、令和5年10月2日から10月31日までパブリックコメントを実施し、4人の方から30件のご意見をいただきました。
そのご意見を踏まえ、「美唄市まちづくり基本条例の見直しに関する庁内検討委員会」において見直しに関する検討を行いました。
この条例を定期的に見直しすることにより、時代経過による条例の形骸化を防止し、市民がこの条例に関心を持ち続けてもらう動機付けになるとともに、条例の理念や内容が期待されたとおり作用しているかどうか確認することができると考えられることから、4年ごとに見直しの検討を行うこととしています。
この規定を設けることにより、この条例自体を、美唄市のそのときどきの状況や時代の変化、社会情勢に随時適合させ、成熟させていく仕組みが組み込まれています。
今回の見直しにあたっては、令和5年10月2日から10月31日までパブリックコメントを実施し、4人の方から30件のご意見をいただきました。
そのご意見を踏まえ、「美唄市まちづくり基本条例の見直しに関する庁内検討委員会」において見直しに関する検討を行いました。
見直し検討結果
(参考)美唄市まちづくり基本条例<外部リンク>
検討結果に基づき条例改正を行うことといたしましたので、令和6年第1回市議会定例会において条例改正案を提案することといたします。