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個人情報ファイル簿の公表について

記事ID:0017498 更新日:2024年2月21日更新
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個人情報ファイル簿の公表

 「個人情報ファイル」とは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

 「個人情報ファイル」には、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

 令和5年4月1日施行の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについて「個人情報ファイル簿」を作成・公表が義務付けられたため、下記のとおり「個人情報ファイル簿」を作成・公表します。
 議会事務局については、美唄市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号)に基づき、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについて「個人情報ファイル簿」を作成・公表が義務付けられております。

 ※「保有個人情報」とは、職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。

個人情報ファイル簿

議会事務局(対象なし)
会計課(対象なし)
監査委員事務局(対象なし)
公平委員会(対象なし)
固定資産評価委員会(対象なし)

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