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すべての事業者に個人情報保護法が適用されます

記事ID:0001550 更新日:2020年12月16日更新
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 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)は、個人情報保護の基本理念や個人情報取扱事業者が守るべき個人情報の取扱いのルール等を定めたものです。

 この個人情報保護法が改正され、全面施行日が平成29年5月30日となりました。

 これにより顧客や従業員の個人情報(氏名、電話番号、住所等)を紙面やパソコンで名簿化して事業に活用しているすべての事業者(注1)は、個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。

 注1 営利・非営利の別は問われないため、個人事業主、町内会・同窓会等の非営利活動の組織も該当します。

※ 制度の詳細や広報資料・パンフレットについては、個人情報保護委員会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 個人情報保護委員会が公開している資料<外部リンク>