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美唄市空家等対策計画
記事ID:0004667
更新日:2021年3月31日更新
本計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)第6条第1項に規定する「空家等対策計画」であり、法第5条に規定する国の基本指針に即して策定する計画です。
適正に管理されていない空家等が生活環境に影響を及ぼすため、法に基づく特定空家等への措置や空家等の利活用の促進など、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものです。
計画期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とします。
美唄市空家等対策計画(概要版) [PDFファイル/411KB]
空家等とは?
・建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
特定空家等とは?
1 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいいます。