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美唄奈井江都市計画特定用途制限地域の決定について

記事ID:0000254 更新日:2021年4月1日更新
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1.特定用途制限地域とは                 

  都市計画区域内の用途地域が定められていない区域(白地地域)において、その区域の良好な環境を形成・保持する観点から、建築してはならない建築物を定め、⼟地利用を規制するものです。地域の指定のために行われる建築物の制限や禁止に関する事項については、建築基準法の規定により市の条例で定めます。 なお、特定用途制限地域に関する条例については令和3年4月1日より施行です。    

 

告  示  日 告 示 番 号
 令和2年10月20日  美唄市告示第103号

 

 

 

 

2.今回指定する地区

 美唄市では市街地の拡大の抑制と良好な環境の維持保全を図るため、3つの地区に分けて制限を指定しました。

 

1.農村環境保全地区 <茶志内町・光珠内町・沼の内町・一心町地区>

   ➡田園景観と営農環境を今後も維持保全していくため。

 

2.主要幹線沿道及び生活拠点地区 <日東町・南美唄町・東明町・峰延町地区>

   ➡住環境に影響を及ぼす土地利用の進行を防ぎ、良好な居住環境を維持していくため。

 

3.安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄周辺地区 <落合町・盤の沢町・我路町地区>

   ➡芸術文化を通した交流の拠点であるアルテピアッツァ美唄との一体となった環境を今後も維持し     

      ていくため。

 

特定用途制限地域_総括図.pdf [PDFファイル/11.26MB]

 

HP用箇所図JPG.jpg

 

*************各番号の計画図はこちら******************

 

01 [145KB]  02 [218KB]  03 [144KB]  04 [238KB]

 

05 [106KB]  06 [189KB]  07 [146KB]  08 [316KB]

 

09 [217KB]  10 [280KB]  11 [285KB]  12 [258KB]

 

13 [165KB]  14 [423KB]  15 [140KB]  16 [309KB]

 

17 [079KB]  18 [161KB]  19 [218KB]  20 [152KB]

 

21 [206KB]  22 [249KB]

 

3.制限の内容について

 

種  類

面  積       

制限すべき特定の建築物等の用途の概要 備  考

農村環境保全地区

(茶志内町・光珠内町・沼の内町・一心町地区)

約  4,057 ha (1)法別表第2(る)項第1号に掲げるもの
(2)危険物の貯蔵または処理に供するもので令第130条の9の表中準工業地域欄に掲げる量を超えるもの
(3)劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場またはナイトクラブその他これらに類する令第130条の9の2で定めるもの
(4)展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券販売所、場内車券売所または勝舟投票券販売所
(5)共同住宅、寄宿舎または下宿の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(6)法別表第2(ほ)項第三に掲げるもの(ホテルまたは旅館に附属する施設は除く。)
(7)法別表第2(り)項第二に掲げるもの
(8)法別表第2(は)項第五に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(9)ホテルまたは旅館でその用途に供する部分の床面積が500平方メートルを超えるもの
保安林の区域を含まない
(約42ha)

主要幹線沿道及び

生活拠点地区

(日東町・南美唄町・東明町・峰延町地区)

約  1,893 ha  (1)法別表第2(る)第1号に掲げるもの
(2)危険物の貯蔵または処理に供するもので令第130条の9の表中準工業地域欄に掲げる量を超えるもの  
(3)劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場またはナイトクラブその他これらに類する令第130条の9の2で定めるもの
(4)展示場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券販売所、場内車券売所または勝舟投票券販売所
(5)法別表第2(ほ)項第三号に掲げるもの(ホテルまたは旅館に附属する施設は除く。)
(6)法別表第2(り)項第二号に掲げるもの
(7)法別表第2(は)項第五号に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの 
 

安田侃彫刻美術館

アルテピアッツァ

美唄周辺地区

(落合町・盤の沢町・我路町地区)

約    175  ha (1)法別表第2(る)項第1号に掲げるもの
(2)危険物の貯蔵または処理に供するもので令第130条の9の表中準工業地域欄に掲げる量を超えるもの
(3)遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券販売所、場内車券売場または勝舟投票券販売所
(4)ホテルまたは旅館
 
合  計 約  6,125 ha     

 

 

 

 

・特定用途制限地域内においては、各地区で示した建築物を建築し、または用途を変更して新たにこ   

 れらの用途に供してはなりません。

・美唄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例に違反した者は、

 罰則(50万円以下の罰金)が適用されます。

制限の内容について [92KB]

 

ご利用上の注意

【注意事項】

・総括図及び計画図は都市計画などの内容を証明するものではありません。

・美唄市は、総括図及び計画図の利用によって発生した直接または間接のいかなる損失、 損害等について一切の責任を負いません。

・用途地域等の内容につきましては、都市建築住宅課都市建築係へお問い合わせ下さい。

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