ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市建築住宅課 > 住居表示について

本文

住居表示について

記事ID:0000249 更新日:2019年2月20日更新
印刷ページ表示

美唄市の住居表示

 美唄市では、住所をわかりやすくするため、市街地(市内の母丁地区及び東明地区)については従来の字名地番による住所の表示をやめて、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づき昭和63年から平成3年の4ヵ年間で計画的に住居表示を実施しております。

実施区域については下記のPDFでご覧になれます。

美唄市住居表示実施区域図[PDFファイル/5.5MB]

住居表示制度とは

 これまでの見通し線によるわかりづらく、建物を分断した町(条丁目や○町○区)の区域を明確な道路等により区画し、合理的でわかりやすい町(条丁目)の区域に整備します。さらに、その条丁目の中を道路・河川・明確な地形地物等で区画し、それに順序よく番号をつけます。これが「街区符号」で「○番」と表します。
 次に街区の周辺を基準点(美唄市は国道12号線と南北1丁目線の交差)に近い角から右回りに10~15mで区切り、これに順序よく番号をつけます。これを「基礎番号」といい、各々の建物からの出入口が接している所の番号がその建物の「住居番号」となり「○号」で表されます。

図.1の画像

住居表示による住所の表し方(上記図例)

一般住宅の場合 美唄市西○条○丁目17号(図 7番)
アパート・マンションの場合 美唄市西○条○丁目116ー1号(図 16番)

なお、次のような間違いが見受けられることがありますのでご注意下さい。

◎ 美唄市大通東○条南○丁目○番○号
× 美唄市大通東○条南○丁目○番○号「り」の送りがなは不要です。

◎ 美唄市東明○条○丁目○番○号
× 美唄市東明○条○丁目○番○号「町」は不要です。

住居表示実施区域内に建物を新築等の皆さんへ

 住居表示実施区域内に建物を新築等した場合は、住所を決めるための届出が必要になります。
新築の場合は決められた「住居番号」及び「街区符号」による住居表示が、住民票や法人登記を異動する際の新しい住所となります。

申請手続きについて

 建築確認申請後、実施区域内に建築の場合、建築主様に「建築物等の新築等届出書」を送付しております。
建物の着工後すみやかに届出していただき、建物完成間近となりましたら現地調査を行い「決定通知書」及び「住居番号表示板」を送付いたします。住民登録は、決定通知書が届いてからおこなって下さい。

※指定確認検査機関の建築確認申請において、建築主様の住所が不明な場合は届出書を送付できない場合がございます。

街区表示板・住居番号表示板について

街区表示板

 住居表示を実施した地区については、現在の場所がすぐわかるようにするため、街区をあらわす「街区表示板」を街区四角の建物壁面等で見やすいところに取り付けます。

 文字が薄くなり見えない等の場合は、新しい表示板に更新させていただきますので、ご連絡ください。

 更新の際は業者へ発注する形となりますので、日数がかかりますことご了承ください。

街区表示の画像

住居番号表示板

 街区符号と住居番号を表す「住居番号表示板」を建物玄関付近の道路から見やすいところに取り付けます。

 住居番号の画像
なお、壁の補修・塗装・その他で現在使用している表示板が使用不能、または紛失してしまった場合は、新しい表示板をお届けしますので都市建築住宅課都市建築係までご連絡下さい。 

通称名区域について

 住居表示実施区域外については、通称名がついております。

通称区域については下記のPDFでご覧になれます。

美唄市通称名区画図[PDFファイル/5.5MB]

住居表示証明書について

 証明書が必要な方は市民課市民係で交付しています。
 詳しくは市民課市民係までお問合せ下さい。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)