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建設リサイクル法について

記事ID:0000244 更新日:2019年2月20日更新
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建設リサイクル法について

 平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行され、対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに北海道知事に届出を行わなければなりません。

届出提出窓口は美唄市となります。

 

○分別解体と再資源化が義務付けられている特定建設資材は次のとおりです。
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
木材
アスファルト・コンクリート

〇届出日の翌日から7日目以降でないと工事に着手できません。

 

○届出の対象となる工事は以下の規模以上のものです。 
 工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計が 80平方メートル以上
建築物の新築増築 床面積の合計が 500平方メートル以上
建築物の修繕模様替え(リフォーム等) 請負代金の額が 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等 請負代金の額が 500万円以上

 

建物物除却届について

 建築基準法第15条第1項の規定により10平方メートルを超える建築物の除却するときは、施工者による建築物除却届が必要です。

届出提出窓口は空知総合振興局となります。

届出に必要な書類と受付窓口

○届出に必要な書類

・届出書

・分別解体等の計画

・設計図または写真<現況がわかるもの>(任意様式)

・案内図(任意様式)

・工程表(任意様式)

・委任状(任意様式)

 

○受付窓口

都市整備部都市建築住宅課都市建築係

ダウンロード

 北海道のホームページより提出に必要な様式がダウンロードできます。

○建設リサイクル法の様式

申請様式ダウンロード(定期報告等) - 建設部住宅局建築指導課<外部リンク>

 

○建築物除却届の様式

確認申請等様式ダウンロード - 建設部住宅局建築指導課<外部リンク>