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建設リサイクル法について
記事ID:0000244
更新日:2019年2月20日更新
建設リサイクル法について
平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行され、対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに北海道知事に届出を行わなければなりません。
届出提出窓口は美唄市となります。
コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等) |
木材 |
アスファルト・コンクリート |
〇届出日の翌日から7日目以降でないと工事に着手できません。
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 床面積の合計が 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計が 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額が 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額が 500万円以上 |
建物物除却届について
建築基準法第15条第1項の規定により10平方メートルを超える建築物の除却するときは、施工者による建築物除却届が必要です。
届出提出窓口は空知総合振興局となります。
届出に必要な書類と受付窓口
○届出に必要な書類
・届出書
・分別解体等の計画
・設計図または写真<現況がわかるもの>(任意様式)
・案内図(任意様式)
・工程表(任意様式)
・委任状(任意様式)
○受付窓口
都市整備部都市建築住宅課都市建築係
ダウンロード
北海道のホームページより提出に必要な様式がダウンロードできます。
○建設リサイクル法の様式
申請様式ダウンロード(定期報告等) - 建設部住宅局建築指導課<外部リンク>
○建築物除却届の様式
確認申請等様式ダウンロード - 建設部住宅局建築指導課<外部リンク>