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特定の開発行為の許可
記事ID:0000214
更新日:2017年4月17日更新
次の下記に掲げる行為で、面積10,000平方メートル以上のものについては知事の許可が必要となります。
- ゴルフ場の建設
- スキー場の建設
- 資材置場等の宅地の造成
- 土砂の採取
- その他上記法律に基づく行為
※都市計画法等の法令で適用されない開発行為について、環境破壊や災害の発生を未然に防止するため、北海道の条例により知事の許可を受けなければなりません。