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特定の開発行為の許可

記事ID:0000214 更新日:2017年4月17日更新
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 次の下記に掲げる行為で、面積10,000平方メートル以上のものについては知事の許可が必要となります。

  1. ゴルフ場の建設
  2. スキー場の建設
  3. 資材置場等の宅地の造成
  4. 土砂の採取
  5. その他上記法律に基づく行為

※都市計画法等の法令で適用されない開発行為について、環境破壊や災害の発生を未然に防止するため、北海道の条例により知事の許可を受けなければなりません。