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開発行為の許可
記事ID:0000213
更新日:2017年4月17日更新
都市計画区域内で3,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上が許可の対象となります。
※開発行為とは、主として建築物等の建設の用に供する目的で行う土地造成をいいます。
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都市計画区域内で3,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上が許可の対象となります。
※開発行為とは、主として建築物等の建設の用に供する目的で行う土地造成をいいます。