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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
記事ID:0000212
更新日:2017年4月17日更新
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
美唄市内で次に掲げる土地を有償で譲り渡そうとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、当該土地の所在及び面積等、その他主務省令で定める事項を美唄市長に届け出なければなりません。
1.届出が必要な場合(公拡法第4条)
(1)土地の面積が200平方メートル以上で有償譲渡
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川等の予定地