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国土利用計画法に基づく届出について
記事ID:0000211
更新日:2021年4月21日更新
国土利用計画法に基づく届出
美唄市内において、下記の条件に該当する土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から記載して2週間以内に美唄市長を経由して北海道知事に届け出なければなりません。
(1)都市計画区域内で 5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域外で10,000平方メートル以上
提出書類
・届出書
・土地売買契約書等の写し
・土地の位置を明らかにした5万分の1以上の図面 (例)道路地図等
・付近の状況を示す5千分の1以上の図面 (例)住宅地図等
・土地の形状等を明らかにした図面 (例)地番図等
・委任状(※代理人が届出する場合)
提出部数
・各3部ずつ提出してください。