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国土利用計画法に基づく届出について
国土利用計画法に基づく届出
美唄市内において、下記の条件に該当する土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から記載して2週間以内に美唄市長を経由して北海道知事に届け出なければなりません。
(1)都市計画区域内で 5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域外で10,000平方メートル以上
提出書類
(1)必須書類
・土地売買等届出書
・土地売買契約書等の写し
・付近の状況を示す縮尺5千分の1程度の図面 (例)住宅地図等
・土地の形状等を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面 (例)地番図等
(2)必要に応じて提出する書類
・土地の面積の実測の方法を示した図書 (例)実測図
・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書 (例)事業計画書
・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須) (様式)委任状
・土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合の別紙 (様式)別紙共有者一覧
・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合の別紙 (様式) 別紙筆一覧
・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙 (様式)別紙海外居住者
提出について
窓口は美唄市となります。
必要書類を3部提出してください。
様式
国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和7年 7月1日から、土地売買等届出書の様式が変更となります。今後は、下記の様式にて提出をお願い致します。
※変更前の届出様式で届出書類を作成いただいた場合も、届出義務者の国籍等を追記していただく等、届出内容に不備がないことを確認できれば、届出を受理致します。
(1)必須様式
(2)必要に応じて提出する様式