ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市建築住宅課 > 国土利用計画法に基づく届出について

本文

国土利用計画法に基づく届出について

記事ID:0000211 更新日:2021年4月21日更新
印刷ページ表示

国土利用計画法に基づく届出

美唄市内において、下記の条件に該当する土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から記載して2週間以内に美唄市長を経由して北海道知事に届け出なければなりません。

(1)都市計画区域内で 5,000平方メートル以上

(2)都市計画区域外で10,000平方メートル以上

 

提出書類

・届出書

・土地売買契約書等の写し

・土地の位置を明らかにした5万分の1以上の図面 (例)道路地図等

・付近の状況を示す5千分の1以上の図面 (例)住宅地図等

・土地の形状等を明らかにした図面 (例)地番図等

・委任状(※代理人が届出する場合)

 

提出部数

・各3部ずつ提出してください。

 

土地売買等届出書 [Wordファイル/85KB]

届出書記載例 [PDFファイル/593KB]

注意事項 [PDFファイル/659KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)