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令和5年度特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について
記事ID:0018828
更新日:2023年10月10日更新
公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付属する工作物(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第14条第10項の規定により次のとおり公告します。
1.対象となる空家の所在地
美唄市大通西1条南3丁目1815番60
2.建築物の概要
1.家屋番号 490番の18
2.用途 併用住宅
3.構造 木造亜鉛メッキ鋼板葦2階建
4.延床面積 86.77平方メートル
2.用途 併用住宅
3.構造 木造亜鉛メッキ鋼板葦2階建
4.延床面積 86.77平方メートル
3.所有者等に命じる必要な措置の内容
建築物等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、通行人等に対する危険性が高いことから、建築物等を除却するとともに、その敷地に設置されている動産を搬出し適正に処理すること。
4.措置の期限
令和5年10月24日
5.美唄市長による措置
所有者等が上記4の期限までに上記3の措置を行わないときは、法第14条第10項の規定により市長又は市長が命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という)が上記3の措置を行う。
6.動産等の取り扱い
市長等が上記3の措置を行うときは、建築物等及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。
動産等について、権利等を主張しようとする者は、上記4の期限までに運び出し、又はその者を指定して保管し、もしくは引き渡すよう通知すること。
動産等について、権利等を主張しようとする者は、上記4の期限までに運び出し、又はその者を指定して保管し、もしくは引き渡すよう通知すること。
7.問い合わせ先
美唄市都市整備部都市建築課 都市建築係
電話0126-63-0139 Fax0126-62-1088
電話0126-63-0139 Fax0126-62-1088