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令和6年度 美唄市空家住宅等解体助成金のご案内
令和6年度 美唄市空家住宅等解体助成金のご案内
1.助成金の概要・パンフレット
市民の安全で安心な生活環境を確保するため、空家住宅等の解体工事を行う場合にその費用を一部助成します。
手続きの流れについて、詳しくは下記の美唄市空家住宅等解体助成金パンフレットをご確認ください。
美唄市空家住宅等解体助成金パンフレット [PDFファイル/438KB]
2.事前調査申請について
事前調査申請を受付後、助成対象物件に該当するかを調査し、助成金交付の可否をお知らせします。
事前調査では、空き家等の建物区分に応じて、住宅地区改良法に規定する不良住宅で、建物の不良度測定による評点合計が100点以上であるか、空き家等の立地や周辺の状況などを総合的に判断し、美唄市空家等対策協議会で助成対象物件を決定します。
【受付期間】
令和6年4月8日(月曜日)から令和6年5月10日(金曜日)まで(郵送の場合必着)
【申請方法】
美唄市役所2階都市建築住宅課窓口へ持ってくるまたは郵送
【必要書類】
- 空家住宅等事前調査等申請書(別記様式第1号)
- 位置図(空家住宅の場所に印をつけた住宅地図など。)
- 現況写真(建物全体、道路や隣地等の状況がわかるような写真を2枚程度。)
3.助成対象となる物件について
(1) 「空家住宅等」であること。
空家住宅等とは、建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいいます。
(2) 解体する空き家等が美唄市内にあること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) この助成金を受ける目的で故意に破損させたと認められるものでないこと。
(5) 他の建築物の解体工事に関する国、地方公共団体等による補助金等を受けていないもの。
4.助成対象となる工事
(1)空家住宅等を解体し、撤去及び処分する工事。
※車庫、倉庫、樹木、塀等も撤去対象です。
(2)空知管内に主たる事業所(本店及び支店等)があり、建設業法に基づく解体工事業の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた解体工事業者が施工する解体工事であること。
(3)令和7年1月31日(水曜日)までに工事を完了すること。
美唄市内の解体業者を検討されている方は(掲載許可を受けた業者)の一覧を掲載しております。
下のファイルを参照ください。
解体業者一覧(美唄市のみ) [PDFファイル/40KB]
5.助成の対象となる者
(1)解体する物件の登記簿(未登記の場合は、固定資産税課税台帳)に記載されている所有者、またはその相続人等であること。
※相続人である場合は、その相続人全員の同意を得ること。
※申請者以外にこの助成対象物件の所有権を有する者がいる場合、その全員の同意を得ること。
(2)市税の滞納がないこと。
(3)美唄市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員でないこと。
6.助成内容について
(1)助成金額
解体工事に要した額の2分の1相当額
※家財道具、機械、車両等の動産の処分及び解体工事に伴う修繕等は助成対象外
※諸経費及び消費税ほか、助成対象外工事額を除く。
(2)助成金の額
解体工事に要した額の2分の1相当額
(限度額 住宅:100万円 店舗:200万円)
(3)募集戸数
25戸程度 ※助成金の交付申請は、同一会計年度内において、1人につき1戸となります。
7.注意事項
(1) 事前調査について
- 事前調査申請(不良度判定調査)のみを受けることはできません。解体を予定する年度に限り、事前調査及び助成金の申請を行うことができます。
- 事前調査受付後、市の調査員が空き家等の敷地に立入り、不良度測定による評点を行います。事前調査申請は立入調査について承諾しているものとみなします。
(2) 対象となる解体工事について
- 建物区分が長屋の場合や区分所有している場合は他の区分所有者の同意を得て、解体することが条件となります。
- 申請者自身が行う工事は対象となりません。申請者と工事業者との間で請負契約を交わし、工事代金の支払いが行なわれた工事について助成します。
- すでに完了した工事、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は、助成の対象となりません。
(3) 手続きについて
- 申請者、見積書及び契約書の宛名、助成金振込先の口座名義人はすべて同じであることが必要です。
- 各申請書等に押印する印鑑は、交付申請時に提出していただく印鑑証明書の印鑑をご使用ください。
- 申請及び報告は締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合は、助成金が交付されないことがあります。
(4) その他
- 除却後の土地は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税などの税金が上がることがあります。詳しくは税務課資産税係(0126-62-3140)へお問い合わせください。
- 市が特定の業者をご紹介することはできません。国土交通省のホームページ、建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで検索することができます。
- 助成金の交付申請内容の変更や工事を中止しようとする場合は、速やかに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。助成金変更交付申請書、または解体工事中止届を提出していただきます。
- 空き家を管理せず管理不全な状態に該当する場合は、美唄市空き家等の適正管理に関する条例に基づく指導対象となる場合があります。
8.申請先・問い合わせ先
美唄市都市整備部 都市建築住宅課 都市建築係(美唄市役所2階)
〒072-8660
美唄市西3条南1丁目1番1号
電話 : 0126-63-0139(直通)
メール : kenchiku@city.bibai.lg.jp
受付時間 8時45分 ~ 17時15分(平日のみ)
9.提出様式
申請書類は下からダウンロードするか、都市建築住宅課の窓口にて配布しております。
別記様式第1号 | 空家住宅等事前調査等申請書 | 別記様式第1号 空家住宅等事前調査等申請書.docx(15KB) | 別記様式第1号 空家住宅等事前調査等申請書.pdf(80KB) |
別記様式第2号等 |
空家住宅等解体助成金交付申請書 |
別記様式第2号 空家住宅等解体助成金交付申請書.docx(18KB) | 別記様式第2号 空家住宅等解体助成金交付申請書.pdf(118KB) |
納付状況確認同意書 | 納付状況確認同意書.docx(12KB) | 納付状況確認同意書.pdf(234KB) | |
同意書 | 同意書.docx(13KB) | 同意書.pdf(58KB) | |
紛争等が生じた場合の誓約書 | 紛争等が生じた場合の誓約書.docx(13KB) | 紛争等が生じた場合の誓約書.pdf (244KB) | |
別記様式第4号 | 空家住宅等解体助成金変更交付申請書 | 別記様式第4号 空家住宅等解体助成金変更交付申請書.docx(15KB) | 別記様式第4号 空家住宅等解体助成金変更交付申請書.pdf(56KB) |
別記様式第6号 | 空家住宅等解体工事着手届 | 別記様式第6号 空家住宅等解体工事着手届.docx(14KB) | 別記様式第6号 空家住宅等解体工事着手届.pdf(47KB) |
別記様式第7号 | 空家住宅等解体工事中止届 | 別記様式第7号 空家住宅等解体工事中止届.docx(14KB) | 別記様式第7号 空家住宅等解体工事中止届.pdf(47KB) |
別記様式第8号 | 空家住宅等解体工事完了報告書 | 別記様式第8号 空家住宅等解体工事完了報告書.docx(15KB) | 別記様式第8号 空家住宅等解体工事完了報告書.pdf(74KB) |