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道路法施行規則による定期点検の実施について

記事ID:0001059 更新日:2023年6月27日更新
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定期点検の必要性について

 高度経済成長期に集中的に整備されてきたトンネル、橋梁等の老朽化が進行しており、これらの道路構造物を効率的に維持管理していくことが求められています。
 今後は、道路構造物が急速に老朽化していくことを踏まえ、各道路管理者の責任による、点検→診断→措置→記録→次の点検 という「メンテナンスサイクル」を確立する必要があります。

 そのため、道路法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第39号)及びトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示(平成26年国土交通省令告示第426号)が平成26年3月31日に公布され、同年7月1日より施行されています。
 これにより、すべての道路管理者は、「橋梁」、「トンネル」、及び「道路附属物(シェッド・大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等)」の道路施設について、5年に1度の頻度で近接目視点検を実施し、その健全度については4段階に区分することになります。(表1 判定区分の説明)

美唄市 橋梁定期点検結果報告について

 美唄市では、市が管理します道路橋全265橋(平成29年4月1日現在)について、平成26年度より定期点検を実施しております。
 点検を実施しました、各橋梁の判定区分は、橋梁点検結果のとおりです。

 この定期点検結果をもとに、「美唄市橋梁長寿命化修繕計画」の見直しを行い、計画的な維持管理を行っていきます。
(※市道の廃止等により、令和2年7月に「美唄市 橋梁長寿命化修繕計画」の見直しを行い、管理道路橋数が“全256橋”に変更となります。)

美唄市 道路附属物定期点検結果報告について

 美唄市では、市が管理します道路附属物(大型カルバート2基、横断歩道橋1橋)(平成29年4月1日現在)について、平成29年度より定期点検を実施しております。
 点検を実施しました、道路附属物の判定区分は、各点検結果のとおりです。
 (※令和2年7月に「美唄市 橋梁長寿命化修繕計画」の見直しを行い、横断歩道橋は管理区分が“橋梁”に変更となります。)

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