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街路灯の電気料を補助します
***令和6年度の申請受付は終了しました***
申請は年に1回、毎年2月中旬ごろに受付しています。
受付期間が近づきましたら、こちらのページでお知らせいたします。
街路灯電気料の補助申請について
交通安全や防犯、美観を保つためなどの目的で、町内会や団体、個人が設置・維持管理している道路照明用の街路灯の電気料の一部を補助します。補助を受けるためには申請が必要ですので、下記をお読みのうえ、期間内にお手続きしてください。
受付
- 受付日時 令和7年2月17日(月曜日)~ 令和7年2月25日(火曜日) 8時45分~17時15分
- 受付場所 美唄市役所 2階 都市整備課 施設管理係
※ 土日、祝日は受付していません。
手続きに必要なもの
1.令和6年4月~令和7年1月分までの電気料金の額と支払い状況が分かるもの
電気料金を口座振替で支払っている方・・・引き落とし口座の通帳
電気料金を現金で支払っている方・・・・・領収書
《注意事項》
・通帳は、令和6年4月分から令和7年1月分電気料の引き落とし分まで記帳されたものが
必要となりますので、必ず記帳してから申請にお越しください。
・街路灯の電気料金以外は補助対象外です。町内会の会館の電気代、電気料金の書面請求書及び
払込票の発行手数料などは、補助の対象ではありませんのでご注意ください。
《書面の請求明細書について》
・令和6年2月以降、書面による請求明細書の送付が廃止となり、これまで通り書面の明細書を
発行してもらうには、ほくでんへの申し込み(電話0120-07-5154)が必要となりました。
・電気料補助の申請には、原則として書面の請求明細書の添付は必要ありませんが、
街路灯以外の電気料金が一緒に請求されている場合は、内訳確認のため請求明細書が必要と
なりますので、令和6年4月分以降の請求分について、書面による請求明細書の発行を
ほくでんに依頼(電話0120-07-5154)してください。
・請求明細書は、過去に遡って書面発行廃止月分(令和6年2月分)からの発行が可能です。
・街路灯以外の電気料金が一緒に請求されている場合、または契約している街路灯が
2灯以上ある場合は、請求明細書及び払込票等の発行手数料は無料です。
2.街路灯の設置場所が確認できる図面
設置場所の変更の有無にかかわらず必要です。
3.申請者(手続きに来られる方)の印鑑
4.補助金振込先の通帳または通帳の写し
※補助金の支払方法は、 口座振替のみとなります。
補助金額
街路灯電気料金の7割以内
※今年度から補助金額が増額となりました。(昨年度→5割補助、今年度→7割補助)