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畜産・養蜂について

記事ID:0000270 更新日:2022年5月24日更新
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家畜を飼育している方へ

家畜を飼っている方は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、また、まん延を防止するため、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、飼っている家畜の管理状況等の報告が義務付けられています。

報告の対象となる家畜

哺乳類:牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚(ミニブタも含む)、いのしし
鳥類:鶏(烏骨鶏・チャボ等も含む)・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥・ガチョウ・エミュー

愛玩用として飼育している動物も報告が必要です。

これ以外の飼育動物(例:犬・猫・ウサギ・ハムスター・ロバ・オウム・インコ等)や野生動物については報告不要です。 

家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告について

2月1日時点の事項を報告することになります。

なお、定期報告書並びに添付書類による飼養状況の報告を怠った場合、家畜伝染病予防法第68条により家畜の所有者に対して10万円以下の過料が課せられることがあります。
また、公益社団法人北海道家畜畜産物衛生指導協会で実施しているヨーネ病防疫推進のための自主検査及び自主とう汰にかかる経費の補助を受けることができません。
提出先は農政課農政係となりますので、不明な点はお問い合わせください。 

蜜蜂を飼育する方へ

平成25年から蜜蜂を飼育するすべての方に飼育届の提出が義務づけられました。くわしくはこちらをご覧ください。

 詳しくはこちらをご覧ください。(北海道生産振興局畜産振興課HPへ)<外部リンク>

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