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森林の土地の所有者届出制度
記事ID:0017476
更新日:2023年6月27日更新
新しく森林の土地を取得したときは届け出が必要です
届出が必要な場合
地域森林計画の対象となっている美唄市内の森林の土地を個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより新たに取得した場合、「森林の土地の所有者届出書」を提出しなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等の届出」を提出した場合には、「森林の土地の所有者届出書」は不要です。
ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等の届出」を提出した場合には、「森林の土地の所有者届出書」は不要です。
届出時期
森林の土地の所有者となった日から90日以内に美唄市長に届出を行ってください。
届出事項
届出書に新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載してください。
また、登記事項証明書や土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面を添付してください。
また、登記事項証明書や土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面を添付してください。