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伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告制度

記事ID:0017474 更新日:2023年6月27日更新
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森林の立木の伐採及び伐採後の造林が終わった場合は状況報告が必要です

報告が必要な場合

 平成29年4月1日以降、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて立木を伐採した場合は「伐採に係る森林の状況報告書」の提出を行い、造林を行った場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。

報告時期

 伐採及び伐採後の造林を完了した日から30日以内に美唄市長に状況報告書を提出してください。

報告事項

 報告書に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、森林所有者、作業委託先、伐採樹種、伐採齢、伐採期間、集積方法、伐採後の造林の実施方法等を記載してください。

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