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伐採及び伐採後の造林の届出制度

記事ID:0017466 更新日:2023年6月28日更新
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森林の立木を伐採するには事前に届出が必要です

届出が必要な場合

 地域森林計画の対象となっている美唄市内の森林(保安林以外の民有林)を伐採する場合や、0.5haを超えない規模の開発により森林を伐採する場合、自身が所有している森林であっても「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」及び「造林計画書」の提出をしなければなりません。
 ただし、次の場合は伐採及び伐採後の造林の届出は不要です。

 ・森林法に基づく林地開発行為の許可を受けたものが伐採をする場合
 ・森林経営計画などにおいて定められた伐採を行う場合
 ・測量などのため別の許可を受けて伐採する場合
 ・非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合 など

届出時期

 伐採を始める90日前から30日前までに美唄市長に届出を行ってください。

届出事項

 届出書に森林の所在場所、伐採及び伐採後の造林計画においては別添の「伐採計画書」及び「造林計画書」(記載内容のとおり)、伐採後に森林以外の用途とする場合は、その用途等を記載してください。
 なお、森林所有者が自身で伐採及び造林を行う場合は、届出人の欄に森林所有者氏名を記載し、森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、伐採業者と造林を行う者(主に森林所有者)の連名で届出を行ってください。

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届出をせずに伐採した場合

 森林法違反となり、伐採途中の場合は伐採の中止命令、無届伐採後に造林が行われていない場合は、伐採後の造林命令を行う場合があります。
 これらの命令に従わなかった場合には、森林法208条により100万円以下の罰金に処される場合があります。

他の手続きが必要な森林の伐採

 次のような森林の伐採を行う場合には、北海道知事(空知総合振興局長)から事前に許可を得ることが必要です。

 ・0.5haを超える開発に伴う立木の伐採(林地開発)
 ・保安林内の立木の伐採

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