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中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画

記事ID:0017146 更新日:2023年4月1日更新
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 「中小企業等経営強化法」は、中小企業者が、市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて先端設備等を導入する際に支援措置を講ずることで、地域の自主性のもとで、生産性向上のための設備投資を加速するものです。

美唄市の導入促進基本計画

 美唄市では中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を受けています。

  • 平成30年6月22日付けで国から同意
  • 令和3年6月23日付けで国から変更同意(※中小企業等経営強化法への移管による変更)
  • 令和5年6月23日付けで国から同意(※計画期間満了に伴う新計画策定)

 美唄市導入促進基本計画 [PDFファイル/369KB]

先端設備等導入計画

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。 
 制度の詳細については、中小企業庁や北海道経済産業局のホームページをご確認ください。

認定申請に係る様式等

認定申請書等

認定経営革新等支援機関による事前確認書について

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

賃上げ方針の表明について

支援措置

固定資産税の特例

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、 一定の条件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

<固定資産税特例の要件>

対象者 ​資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象
設備
投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
 ・機械装置(160万円以上)
 ・測定工具及び検査工具(30万円以上)
 ・器具備品(30万円以上)
 ・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものを除く
その他
要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例
措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・ 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・ 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

金融支援

 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。 

参考

関連リンク

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