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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険被保険者証等に関する様式文言の読替えについて
記事ID:0026334
更新日:2025年6月2日更新
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険被保険者証等に関する様式文言の読替えについて
令和4年6月17日に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁固刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されること等を踏まえ、今般、介護保険被保険者証などの様式にあるこの文言について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われます。このことから、現在の介護保険被保険者証などの様式に記載の裏面注意事項については、当面の間、以下のとおり改正後の文言に読み替えて使用することとします。
(1)改正前:介護予防・生活支援サービス事業
改正後:サービス・活動事業(第一号事業)
(2)改正前:懲役
改正後:拘禁刑
(1)改正前:介護予防・生活支援サービス事業
改正後:サービス・活動事業(第一号事業)
(2)改正前:懲役
改正後:拘禁刑