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建築士法改正に伴う建築設計業務及び工事監理業務の契約手続きの取扱いについて

記事ID:0029208 更新日:2017年3月27日更新
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 建築士法が改正されたことに伴い、建築設計業務及び工事監理業務の契約事務について、次のとおり取扱うこととしますので、内容をご確認ください。

 

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