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職員の懲戒処分について
記事ID:0025035
更新日:2025年12月26日更新
令和7年12月26日
美唄市総務部総務課
職員の懲戒処分について
下記のとおり懲戒処分しましたので、職員の懲戒処分の取扱等に関する規程(平成19年訓令第8号)に基づき公表します。
記
1 所属
総務部
2 職名
主任
3 年齢
40歳
4 非違行為の概要
令和6年10月1日から令和7年12月17日までの間、体調不良等により70日間欠勤した。この間、体調不良を理由とする欠勤については、診断書が必要であり、このまま経過すると懲戒処分の可能性があることを知らせてはいたものの、提出はされなかった。
5 処分内容
減給10分の1 (3か月)
6 処分年月日
令和7年12月26日(金)






