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小規模修繕登録の申請受付について
記事ID:0001262
更新日:2025年5月21日更新
市が発注する小規模な修繕の受注を希望される事業者の方の登録受付を行っています。
美唄市小規模修繕契約希望者登録要綱 [PDFファイル/99KB]
登録対象
市内に主たる事業所を有する法人、または、住民登録のある個人の方で、次のいずれにも該当する方
- 精神の機能の障がいにより小規模修繕を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でない方
- 破産者でない方
- 建設工事等の入札参加資格者名簿に登録予定または登録がない方
- 希望する業種を履行するために必要な資格及び許可等を有する方
- 市税を滞納していない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第4号に規定する暴力団関係事業者を、役員、支配人、営業所の代表者及び理事または使用人として使用していないこと。
対象となる修繕
100万円以下の修繕で内容が軽易、かつ履行の確保が容易であるもの
書類の提出
申請書に必要書類を添えて提出 ※原則郵送
< 郵送宛先 (提出先) >
〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号 美唄市総務部総務課契約管財係 ※庁舎2階
※申請書等は、総務課契約管財係で配布しているほか、下記からダウンロードできます。
詳細については、次の「小規模修繕契約希望者の登録を申請される方へ」をお読みください。
定期申請と登録有効期間
申請期間【定期】 令和7年1月7日(火曜日) から 令和7年2月5日(水曜日) まで
登録有効期間【定期】 令和7年4月1日 から 令和10年3月31日 まで (3年間)
随時申請と登録有効期間
申請期間【随時】 令和7年4月1日 から 令和7年12月16日 まで
登録有効期間【随時】 申請日の翌月1日 から 令和10年3月31日 まで