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死亡した家族の滞納税
記事ID:0008328
更新日:2021年8月27日更新
Q:亡くなった父に滞納税があることが分かりました。
このまま放置しておくとどうなりますか。
A:
生前に発生した滞納税は、相続人(遺族)にそのまま承継されます。(参考:地方税法第9条、民法第900条)。
このとき、相続放棄した場合を除いて、相続人に亡父の滞納税の納税義務が生じます。承継した相続人は、亡父の納税義務に係る申告、納付、納入等の主体となり、納税の告知、還付、督促及び滞納処分の対象者となります。
ですので、放置しておきますと相続人が滞納処分を受けることにもつながりますので、税務課へご相談ください。
また、死亡後に納税通知書が届く場合がありますが、例えば市道民税は1月1日を基準日として課税していますので、1月2日以降に亡くなった場合は、前述と同様に相続人に承継されます。