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離婚したときの年金手続き

記事ID:0008348 更新日:2021年9月30日更新
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Q:サラリーマンの夫と離婚しました。年金の手続きは何か必要ですか?

 

A:

20歳以上60歳未満の方で厚生年金等に加入している配偶者に扶養されていた方(第3号被保険者)は国民年金の第1号被保険者の資格となりますので、年金の資格切り替え手続きが必要です。

扶養されていた資格が喪失した日付がわかるもの(健康保険資格喪失証明書等)、マイナンバーがわかるもの、身分証、年金手帳をお持ちのうえ市民課医療年金係に届け出をしてください。

なお、手続き後国民年金保険料の納付書が日本年金機構から送付されますが、収入がないなど国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除制度がありますので未納のままにせずご相談ください。

離婚分割制度について 

離婚等をした際に厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる「離婚分割」制度があります。手続きを希望される方や詳しいことをお知りになりたい方は、

お近くの年金事務所(美唄市の場合は【岩見沢年金事務所0126-38-8001】)へお問い合わせください。 

※離婚後2年以内に手続きが必要です。

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