本文
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
記事ID:0000551
更新日:2022年6月29日更新
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件を満たす方は、保険料が減免になります。
保険料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は、重篤な傷病を負った世帯の方⇒保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)~(3)の全てに該当する方⇒保険料の一部を減額
[保険料が一部減額される具体的な要件]
世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入いずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計が400万円以下であること
※所得とは収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等を差引いた額のことをいいます。
対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限が設定されている保険料
申請できる期限
令和5年3月31日まで
問合せ 市民課医療年金係 Tel63-0136へ