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障害基礎年金

記事ID:0000532 更新日:2021年4月1日更新
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 障害基礎年金は20歳前や国民年金の被保険者期間中または60歳から65歳までの厚生年金等に加入していない期間中の病気やけがなどにより障がい者になった方で、障がいの程度が国民年金法で定める障がいの状態に該当する方に支給される年金です。
 受給するためには請求手続きが必要ですが、いくつかの要件があり要件に該当しなければ受給することは出来ません。

障害基礎年金(日本年金機構HP)<外部リンク>

請求手続き(相談)に必要なもの

 請求のご相談の際には、請求者ご本人または請求される方の障がいの状況などを詳しく把握されている方がご相談ください。
 手続きに必要なものは、請求者される方の年金手帳など年金番号のわかるもの、手続き等を代理人が行う場合は委任状など詳しくは市民課医療年金係へ事前にお問い合わせください。
 ※厚生年金や共済組合に加入中の病気やけがによる障害年金の請求手続きについては、勤務先を管轄する年金事務所や共済組合などへお問い合わせください。

障害基礎年金を受給するための要件

国民年金第1号被保険者加入中または60歳~65歳の厚生年金等に加入していない期間に障がいの原因となる病気やけがで初めて医師等の受診がある方

 以下の 1~3 にいずれも該当する事が条件となります。

  1. 障がいの原因となった病気、けがについて初めて病院にかかった日(初診日といいます)の属する月の前々月までの加入期間のうち、国民年金保険料の未納が一定期間以上ないこと
    ※国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を請求できなかった障がい者の方については、福祉的措置として「特別障害給付制度」が創設されました。
    特別障害給付金(日本年金機構HP)<外部リンク>
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に治った(注)場合は、その日)の障がい程度が国民年金法の障害等級表1~2級に該当する程度であること。
    (注)「治った」とは、障がいの病状が固定または治療の効果が期待できない状態等と医師が判断したときを含む。
  3. 初診日において国民年金の被保険者である人(あった人)で、65歳未満の人。
    ※初診日において厚生年金、共済組合の被保険者の扶養であった配偶者「第3号被保険者」の方の請求手続きについては、岩見沢年金事務所(0126-38-8001)へお問い合わせください。

20歳前に障がいの原因となる病気やけがで初めて医師等の受診がある方

 20歳に達する前に初診日がある病気やけがで障がいになった方は、保険料の納付要件は問わず20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降の場合はその障害認定日)、障がいの程度が国民年金法に定める障害等級表1~2級の状態にあれば、請求により障害基礎年金が支給されます。

 また、20歳に達したときまたは障害認定日に達したときに国民年金法の障害等級表1~2級の状態ではなくても、その後65歳に達するまでに該当した場合、請求により障害基礎年金が支給されます。

 ただし、納付要件を問わない障害基礎年金は、本人の所得によって全額または半額が支給停止となる所得制限の規定が設けられています。

障害基礎年金の年金額(年額)

支給される年金額は障がいの程度によって、2等級に分けられます。
等級は国民年金法の障害等級表に基づいて決定されるため身体障害者手帳の級数とは異なります。

  • 1級障害 976,125円
  • 2級障害 780,900円(令和3年4月~)

※請求時に生計を同一にしている18歳未満の子、または20歳未満で障がいのある子がいる場合は、上記の年金額以外に子の加算額を受けることが出来ます。

子の加算額(年額)

  • 第1子・第2子 それぞれ224,700円
  • 第3子以降一人につき 74,900円

子の加算額について

子の加算について、平成26年12月1日から児童扶養手当法が改正されたため、同じお子さんを対象とした受給者本人の「障害基礎年金の子加算」と受給者の配偶者に支払われる「児童扶養手当」の受け取り方が変わりました。

障害年金加算改善法(日本年金機構のHP)<外部リンク>

手続きに必要なものなど、詳しくは下記にお問い合わせください。
障害基礎年金のみを受給されている方 美唄市市民課医療年金係 0126-63-0136
障害厚生年金等を受給されている方 岩見沢年金事務所 0126-38-8001
児童扶養手当について こども未来課こども未来係 0126-62-3147