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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

記事ID:0000530 更新日:2020年12月16日更新
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 国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

  • 対象となる方
    国民年金第1号被保険者<外部リンク>で出産日が平成31年2月1日以降の方

    ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産等を含む)となります。
  • 免除期間
    出産予定日または出産日の属する月の前月(多胎妊娠の場合3カ月前)から出産予定月の翌々月までの4カ月間(多胎妊娠の場合6カ月間)
  • 届け出時期
    出産予定日の6カ月前から届け出できますが、速やかに届け出てください。
  • 産前産後期間の取り扱い
    産前産後期間として認められた期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    この期間については付加保険料<外部リンク>を納付することもできます。ただし、納付できるのは届け出した月からとなり、免除とは異なり事前の受け付けやさかのぼっての納付はできませんので注意してください。
  • 施行日
    平成31年4月1日
  • 届け出先
    市役所1階1番窓口

 日本年金機構のHP<外部リンク>