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交通事故などになったときの国保の届出(第三者行為による届け出について)

記事ID:0000526 更新日:2023年10月31日更新
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 交通事故など第三者の行為で負傷し、保険診療により治療を受けた場合、原則その医療費は加害者が負担するもので、国民健康保険は加害者(相手)に代わって一時的に治療費を立て替えているものです。
 その立て替えた医療費を加害者に請求するために、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。届け出がない場合、加害者または加害者が加入する保険会社に対して国民健康保険からの請求ができないため、保険証を使用して治療を受ける場合は必ず国民健康保険係にご連絡の上、届け出を行ってください。

届け出が必要な例

  • 交通事故(自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故も含む)
  • 他人の飼っているペットなどによる負傷
  • 加害者より一方的に暴力を受け、負傷等をした場合
  • 飲食店等で発生した食中毒などによる傷病
  • スキー、スノーボード等での衝突や接触事故

届け出に必要なもの

示談をする前に

 治療継続中に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと示談の内容が優先されるため、国民健康保険が使えなくなることがあります。
 示談を結ぶ前にご相談ください。

負傷原因の照会について

  国民健康保険では医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)の確認を行っています。
  確認の結果、交通事故などの第三者行為による傷病の可能性がある場合には、負傷(傷病)原因のお問い合わせをさせていただいています。
  お手元に「国民健康保険の保険給付に係る負傷原因の確認について」という文書が届いた場合、お手数ですがご回答をお願いします。

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