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後期高齢者医療の制度の概要と加入対象者となる方
記事ID:0000519
更新日:2020年12月16日更新
制度の概要
後期高齢者医療制度は、少子高齢化が進み医療費が増え続けていく中、高齢者の方が安心して医療を受けられるよう、平成20年4月に設立された健康保険制度です。 高齢者の方の医療を国民みんなで支えあうため、医療費の財源は約5割を公費(税金)で、約4割を若い世代の保険料で、残りの約1割を高齢者の方の保険料でまかなわれる仕組みとなっています。
制度の運営主体と市町村の役割
制度の運営は、北海道すべての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)が運営を行っており、広域連合では資格の認定や保険料の決定、医療給付の審査・支給などを行い、市町村では保険証の交付や保険料の徴収、各種申請・届け出の受け付けを行っています。
加入対象となる方
- 75歳以上の方
加入の手続きは不要です。75歳のお誕生日までに保険証を送付します。 - 65~74歳で一定の障がいのある方
医療年金係へ加入の申請手続きが必要です。
なお、申請した日よりさかのぼって加入はできません。
※一定の障がいのある方とは、つぎのとおりです。
- 国民年金法による障害基礎(厚生・共済)年金1、2級(労働者災害補償保険法などによる障害年金の場合は、1~4級)を受給されている方
- 身体障害者手帳1~3級の方、4級の一部(下肢障がいのうち1・3・4号に該当する方、音声障がい、言語障がい)の方
- 精神障害者保険福祉手帳1、2級
- 療育手帳Aの方
など
そのほか、障がいの程度や加入申請手続きに必要な書類など詳しくは医療年金係または広域連合(011-290-5601)へお問合せください。
なお、制度について詳細は広域連合ホームページ「被保険者について」のページををご覧ください。
被保険者について(広域連合HP)<外部リンク>