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国民年金の特別障害給付金

記事ID:0000515 更新日:2021年4月1日更新
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 特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給してない障がい者の方について、福祉的措置として創設されたものです。
 給付金を受けるには請求手続きが必要ですが、いくつかの要件があり要件に該当しなければ受給することができません。

特別障害給付金(日本年金機構HP)<外部リンク>

請求手続き(相談)に必要なもの

 請求のご相談の際は、請求者ご本人または請求される方の障がい状況などを詳しく把握されている方がご相談ください。
 手続きに必要なものは、請求される方の年金手帳など年金番号のわかるもの、手続き等を代理人が行う場合は委任状など詳しくは市民課医療年金係へ事前にお問い合わせください。

対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった第2号被保険者(厚生年金・共済年金)に扶養されていた配偶者
  3. 当時任意加入期間に初診日があり、現在国民年金法の障害等級表1~2級の障がいに該当する方
    ※ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方

特別障害給付金の支給額(月額)

障がいの程度が障害基礎年金
 1級に該当する方 月額 52,450円
 2級に該当する方 月額 41,960円

※ご本人の所得によって、支給が全額または半額に制限される場合があります。
※老齢年金、遺族年金、労災補償年金等を受給されている場合は、その受給額相当は支給されません。