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その他の年金給付

記事ID:0000512 更新日:2020年12月16日更新
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老齢福祉年金

 老齢福祉年金は、昭和36年4月1日の国民年金制度発足当時、すでに高年齢に達していた人(明治44年4月1日以前に生まれた方)や、拠出制の国民年金に加入している期間が短く受給資格期間を満たせない人(大正5年4月1日以前に生まれた方)を対象に無拠出の年金を支給する目的で創設された年金制度です。

 財源は全額国庫負担となっており、老齢福祉年金の受給権者が恩給法による年金、労災保険法による年金または被用者年金法各法による年金などを受けることが出来る場合や、受給権者本人またはその人を扶養している人(扶養義務者)に一定額以上の所得があったときには、一部または全額が支給停止になる場合があります。

 申請手続きなど詳しくは市民課医療年金係までお問い合わせください。

その他の給付

特別一時金

 障害年金等の受給権者であって、昭和61年4月1日以前に国民年金に任意加入した人、または法定免除されていた期間の保険料を追納した人について、申請により納付期間に応じて特別一時金が支給されます。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

特別一時金(日本年金機構HP)<外部リンク>  

短期残留外国人の脱退一時金

   国民年金の納付済期間が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期残留外国人の方に、被保険者の資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求をすると支給される一時金です。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

短期残留外国人の脱退一時金(日本年金機構HP)<外部リンク>