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国民健康保険の届出・申請におけるマイナンバー(個人番号)について
記事ID:0000499
更新日:2023年10月31日更新
国民健康保険制度の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります
平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、国民健康保険に関する届出書や申請書にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。
国民健康保険に関する届出や申請等は、原則として、世帯主が行うことに変更はありませんので、「世帯主」のマイナンバーと、それぞれ「対象となる方」の両方のマイナンバーが必要となります。
なお、従来どおり、同一世帯の方からの申請等の場合は、委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状)が必要となります。
平成28年1月からのマイナンバー記載に伴い必要になる本人確認
来庁される方 |
本人確認 |
マイナンバーの確認 |
代理権の確認 |
---|---|---|---|
世帯主 |
来庁される方及び 対象者の本人確認書類
|
世帯主及び対象者
|
不要
|
代理人(同一世帯員) |
|||
代理人(別世帯の方) |
必要 (委任状が必要です) |
マイナンバーの記入が必要となる主な書類
資格に関する届出関係
- 国保の加入、脱退の手続きに係る届書
- 被保険者証や受給者証の再交付の申請に係る申請書
給付に関する届出関係
- 限度額適用・標準負担額減額認定証等の申請に係る申請書
- 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費等の支給申請書
- 特定疾病認定申請書