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国民健康保険の届出・申請におけるマイナンバー(個人番号)について

記事ID:0000499 更新日:2023年10月31日更新
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国民健康保険制度の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります

平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、国民健康保険に関する届出書や申請書にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。
 国民健康保険に関する届出や申請等は、原則として、世帯主が行うことに変更はありませんので、「世帯主」のマイナンバーと、それぞれ「対象となる方」の両方のマイナンバーが必要となります。
 なお、従来どおり、同一世帯の方からの申請等の場合は、委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状)が必要となります。

 

 平成28年1月からのマイナンバー記載に伴い必要になる本人確認

来庁される方 

本人確認

マイナンバーの確認

代理権の確認

世帯主

 

​来庁される方及び

対象者の本人確認書類

 

 

世帯主及び対象者

 

 

不要

 

代理人(同一世帯員)

代理人(別世帯の方)

必要

(委任状が必要です)

 

委任状 [Wordファイル/13KB]

 

マイナンバーの記入が必要となる主な書類

資格に関する届出関係

  • 国保の加入、脱退の手続きに係る届書 
  • 被保険者証や受給者証の再交付の申請に係る申請書 

給付に関する届出関係

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証等の申請に係る申請書
  • 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費等の支給申請書
  • 特定疾病認定申請書

 

窓口で本人確認を行います