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創業支援

記事ID:0000430 更新日:2020年12月16日更新
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 美唄市は、市内において新たに創業する人を支援するため、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき「美唄市創業支援事業計画」を策定し、平成28年8月に国の認定を受けました。
 今後は各関係機関と連携し、創業者および創業支援事業者に対する支援を通じて地域活性化に取り組みます。 

美唄市創業支援事業計画

 美唄市は、美唄商工会議所(創業支援事業者)及び市内各金融機関と連携し、創業希望者を支援します。

 美唄市創業支援事業計画(概要)[PDFファイル/247KB]

「ワンストップ相談窓口」を設置します

 美唄商工会議所内に「ワンストップ相談窓口」を設置し、創業希望者が必要な支援を受けられるよう、創業に関する個別指導や相談、各支援制度等を紹介します。

「創業塾」を実施します

 美唄商工会議所が、創業や起業に必要とされる経営・財務・販路開拓・人材育成に関する知識の定着を図る「創業塾」を開催し創業希望者の支援を行います。

 令和元年度創業塾チラシ[PDFファイル/860KB]

特定創業支援事業について

  • 美唄商工会議所が実施する、個別相談により1か月以上にわたり、創業や起業に必要とされる「経営・財務・販路開拓・人材育成」に関する知識を習得したと、美唄商工会議所の経営指導員が認める人
  • 美唄商工会議所が実施する、創業塾の講義のうち3回以上受講した人
  • 美唄商工会議所が実施する、創業塾の受講生で欠席により生じた不足分(経営・財務・販路開拓・人材育成の中での)を美唄商工会議所より個別指導を受け経営指導員が認める人

 計画期間(平成28年9月1日~平成33年3月31日)のうちに、美唄市創業支援事業計画に定められた上記の特定創業支援事業による支援を受けた人で、本市が発行する証明書を受けられた人に対しては、次の支援を受けることができます。

認定特定創業支援事業を受けた創業者への支援

1.会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減

 認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。

 ※美唄市内で会社を設立する場合のみ適用となります。
 ※事業を営んでいない個人が新規に会社を設立する場合に適用となります。

2.信用保証協会の融資要件緩和

 信用保証協会の創業関連保証枠(無担保、第三者保証なし)が1,000万円→1,500万円に拡充され、事業開始6ヶ月前から支援を受けることが可能となります。
 ※金融機関、信用保証協会より別途審査を受ける必要があります。

3.日本政策金融公庫の融資要件緩和

 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能となります。
 ※日本政策金融公庫より別途審査を受ける必要があります。

美唄市特定創業支援事業により支援を受けた証明書の交付

1.証明書の交付対象者

 ※次の(1)、(2)どちらにも該当する方となります。

  1. 次のどちらかに該当する方を証明書の交付対象者とします。
    (ア)創業前の方(事業を営んでいない個人)
    (イ)創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
  2. 特定創業支援事業を受けた上で、「創業支援カルテ」の提出をできる方。
    ※「創業支援カルテ」は、特定創業支援事業の支援を受けた際に交付いたします。
    詳細は市経済振興課へお問い合わせください。

2.交付申請方法

  1. 必要書類
    (ア)特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書交付申請書 2部
    (イ)創業支援カルテ
    ※必要事項を記入の上、ご持参ください。
  2. 手数料 無料
  3. 提出先 美唄市経済部 経済振興課 商工労働係 平日 8時45分~17時15分
  4. 交付 申請から概ね2週間程度で郵送にて交付いたします。
  5. 申請書

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