●郵便等による不在者投票について
 身体の障がい等により投票所に行けない方が、ご自宅で投票できる制度です。

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方のうち、
つぎの一定の障がい等に該当する方が利用できます。



郵便等による不在者投票の手続き

 ☆投票を行うための事前手続き(郵便等投票証明書の交付申請)

 この制度を利用して投票を行うには、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に
申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
 手続きについては選挙管理委員会にお問い合せください。

・郵便等投票証明書は大切に保管してください。
・郵便等投票証明書の有効期間は交付の日から7年間です。ただし要介護者は
 介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日です。


 ☆投票手続き

   選挙が行われるきには、選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けて
 いる方に「投票用紙等の請求書」を送付しますので、つぎのように投票の手続きを
 してください。


@ 請求書は選挙人自身が署名しなければなりません。
  投票用紙の請求は選挙期日の4日前までできます。

A 選挙管理委員会から選挙人に投票用紙、投票用封筒を郵送します。

B 現存する場所で選挙人自身が投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に署名
 しなければなりません。
  記載した投票用紙等は必ず郵送等により速やかに選挙管理委員会に送付してください。
       (注)代理人が届けることはできません。

※郵便による不在者投票は点字により行うことはできません。


●郵便等による不在者投票における代理投票記載制度
 郵便等による不在者投票をすることができる方(上記に該当)で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた、つぎの一定の障がい等に該当する方は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
 手続きについては選挙管理委員会にお問い合せください。



郵便等による不在者投票における代理投票記載手続き

 ☆代理記載による投票を行うための事前手続き

   郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載の方法で投票ができる方である
  ことの証明及び代理記載人となる方の届出が必要になります。

《1.代理記載の方法で投票できる方の証明》
  郵便等投票証明書及び身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて選挙管理委員会に
  申請手続きをして下さい。(郵便または代理人等がお持ち下さい。)

《2.代理記載人となる方の届出》
  届出書に郵便等投票証明書及び代理記載人となる方の同意書・宣誓書(代理記載人の
  署名が必要)を添えて手続きをして下さい。

※郵便等投票証明書の交付申請及び代理記載手続きは、同時に行うことができます。
 この場合、郵便等投票証明書の交付申請書への選挙人の署名は不要です。

 ☆投票手続き

 選挙が行われるきには、選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けている方に
 「投票用紙等の請求書」を送付しますので、つぎのように投票の手続きをしてください。


@ 請求書は郵便投票証明書に記載されている代理記載人により、選挙人の氏名を記載し
 併せて署名をします。
  投票用紙の請求は選挙期日の4日前までできます。

A 選挙管理委員会から選挙人に投票用紙、投票用封筒を郵送します。

B 現存する場所で、郵便投票証明書に記載されている代理記載人は投票用紙に選挙人が
 指示する候補者名を記載し、投票封筒に入れたあとその表面に選挙人の氏名等を記載し
 併せて署名をします。
  記載した投票用紙等は必ず郵送等をにより速やかに選挙管理委員会に送付してください。
          (代理人が届けることはできません。)

※郵便による不在者投票は点字により行うことはできません。

罰 則

 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
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