投票日に用事があって投票所に行くことができない方のために、事前に投票を済ませる「期日前投票制度」があります。
☆期日前投票のできる方
・投票日に仕事や学校、冠婚葬祭、地域行事の役員等の予定のある方
・レジャーや旅行、買い物などプライベートな用事で投票区の外に出る予定の方
・病気、出産、身体の障がいなどのために歩くのが困難と見込まれる方
・市外に引っ越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている方
☆期日前投票のできる期間
原則、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの午前8時30分から
午後8時までです。
☆期日前投票のできる場所
名簿登録地の期日前投票所。 美唄市の場合、美唄市役所1階会議室です。
☆期日前投票の手続き
@ 期日前投票請求書兼宣誓書(印鑑は不要です!)
期日前投票所に行き受付で期日前投票請求書兼宣誓書に記入をします。
(期日前投票をする事由に該当する旨の宣誓書です。)
入場券が届いていればお持ちください。
(入場券ハガキにも宣誓書が付いていますので、事前に記入し入場券と一緒に
お持ちいただくとスムーズに受付できます。
A 投票用紙の交付
係員が選挙人名簿と照合した後、投票用紙を交付します。
B 投票用紙の記載
投票記載台で投票用紙に記載します。
C 投 票 (直接投票箱に投函します。)
選挙期日の投票と同様、投票用紙を直接投票箱に入れることができ(封筒には入れ
ません。)、投票がしやすくなりました。
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