市外に長期出張や旅行、転出されて間もない方また入院等で投票所に行けない方は
不在者投票を行うことができます。
☆不在者投票のできる期間
原則、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日前日まで(土・日・祝日を除く)の
午前8時30分から午後5時までです。
(ただし、滞在地の選挙管理委員会が選挙期間中の場合は毎日(土・日・祝日も可)
午前8時30分から午後8時までです。あらかじめ滞在先の選挙管理委員会で確認して
ください。)
1.旅行先や仕事先などの滞在地で不在者投票する場合
(名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票)
長期の出張や旅行中の方はあらかじめ手続きをすると滞在先の選挙管理委員会で不在者
投票を行うことができます。
また、市外へ転出して間もない方(新しい住所先に転入届を出してから3ヶ月が経過して
いない場合などは転入先の名簿に登録されていません。)は、国政選挙などが行われる
場合に名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙の請求をすることができます。
☆不在者投票の手続き
投票を行うには、名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等で投票用紙の請求を行います。  @ 投票用紙の請求は名簿登録地の選挙管理委員会に郵送等で行ってください。
請求は公示日(告示日)の前にもできます。
A 公示(告示)後、名簿登録地の選挙管理委員会から滞在先の選挙人に「投票用紙、
投票用封筒、不在者投票証明書」を郵送します。
※注意 ・不在者投票証明証は開封してはいけません。(開封すると投票できません。)
※注意 ・投票用紙や投票用封筒はあらかじめ記入することはできません。
B 「投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書」が届いたら、できるだけ早めに滞在先の
選挙管理委員会に持参し指示に従い投票をします。
C 選挙人が不在者投票を行った選挙管理委員会では、投票済みの不在者投票を名簿登
録地の選挙管理委員会に速達で郵送します。
D 名簿登録地の選挙管理委員会は、郵送された不在者投票を投票日に投票所へ送致
します。(投票所送致締め切り時刻までに届かないと無効になりますので、不在者投票は
早めに済ませましょう。)
2.指定病院等で不在者投票する場合
(入院、入所中の病院などでの不在者投票)
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定
した施設や法令で定められた施設(監獄など)に入院、入所中であれば、その施設で不在者
投票をすることができます。
☆不在者投票の手続き
投票を行うには、入院・入所中の病院等が不在者投票施設に指定されているか確認し、
不在者投票をしたい旨を申し出てください。
3.投票日の当日に20歳を迎える方が投票日前に不在者投票する場合
(期日前投票をする時点において、まだ19歳の方が該当します)
選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日に
は未だ選挙権を有しない方(例えば選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前には19歳で
選挙権を有しない方)で、当日投票所に行けない方については、期日前投票はできませんが、
投票用紙を2重の封筒に入れる不在者投票をすることができます。
☆不在者投票の手続き
投票を行うには、名簿登録地の不在者投票記載所(選挙管理委員会)に行き、投票用紙
の請求を行い、不在者投票管理者の指示に従い不在者投票してください。
入場券が届いていればお持ちください。
詳しくは選挙管理委員会にお問い合せください。
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