・選挙の原則
 ・選挙権と被選挙権
 ・選挙人名簿登録について
 ・期日前投票、不在者投票、郵便等による不在者投票について
 ・在外選挙人
 ・検察審査会

●選挙の原則
1.普通選挙
 選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられます。
2.平等選挙
 選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などでの差別はありません。
3.秘密選挙
 誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙がおこなわれ、選挙人の自由な意思による選挙権の行使を保障しています。
4.自由選挙
 誰にも干渉されず、選挙人の自由な意思によって投票することが出来ます。
5.直接選挙
 選挙人が直接代表者を選ぶことが出来ます。
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●選挙権と被選挙権
1.選挙権
 選挙権は、満20歳以上の日本国民であれば得ることができます。
 ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。
 選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
2.被選挙権
 被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
選挙権 被選挙権
市長選挙 満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市内に住所を有する者 日本国民で満25歳以上の人
市議会議員選挙 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
知事選挙 満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上道内に住所を有する人 日本国民で満30歳以上の人
道議会議員選挙 道議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院議員選挙 満20歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上の人

3.選挙権・被選挙権を有しないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間

(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者

・公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪や電磁的記録式投票法に定める犯罪、政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

連座制による被選挙権の制限

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●選挙人名簿の定時登録について
 毎年定期的に3月、6月、9月、12月の2日に1日現在の有資格者数を登録しています(定時登録)。選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。

 また、日本国民であるが、海外にすんでいるという人でも、在外選挙人名簿に登録すれば国政選挙で、海外からも投票できるようになっています。

 定時登録の場合には、その登録に間違いがないかを選挙人が確認できるよう、登録月の3日から7日までの間、市区町村役場などで登録者について縦覧できるよう定められています。

 また、選挙執行時の一定期間を除いて、選挙管理委員会事務局、閲覧できます。

【異議の申し立てについて】
 選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。

 市町村の選挙管理委員会は、異議の申し出を受けたときは、その異議の申し出を受けた日から3日以内にその申し出が正当なものであるかを決定し、正当なものであると決定したときは、その異議の申し出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、または選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申し出人及び関係者に通知し、併せてこれを告示しなければいけません。

 ・美唄市選挙人名簿登録者数(定時登録)
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●期日前投票
 投票日に用事があって投票所に行くことができない方のために、事前に投票を済ませる「期日前投票制度」があります。

●不在者投票
 市外に長期出張や旅行、転出されて間もない方また入院等で投票所に行けない方は不在者投票を行うことができます。

◎宣誓書兼請求書ダウンロード

●郵便等による不在者投票
一定の身体の障がい等により投票所に行けない方が、ご自宅で投票できる制度です。

どうやって投票日に不在者投票の票を加えるのか


●在外選挙人
 海外の領事官の管轄する区域内に3か月以上住んでいれば、国政選挙に投票することができます。
 在外公館を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けると、国外にいながら投票ができます。
1.登録資格
・満20歳以上の日本国民。(日本国籍を失った方、公民権停止を受けている方を除きます)
・引き続き3カ月以上、その領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を所有する方。
2.申請書の提出方法
 申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に、必ず申請人本人が行って申請してください。
3.在外選挙人名簿の登録市区町村
 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。
 ただし、
 ・日本で住民票が一度も作成されたことがない方
 ・平成6(1994)年までに出国された方
 は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。平成6(1994)年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地になります。
4.旅券と証明書類の提出
「旅券」
 事情があって旅券を提出できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。旅券を持ち合わせていない方は管轄の在外公館にお問い合せください。

「領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上、住所を有することを証明する書類(例:居住証明書、住民登録証など)」
 在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は不要です。
5.投票方法
「在外公館投票」
 在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。投票記載場所を設置している在外公館については、管轄の在外公館にお問い合せください。投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合せください。

「郵便投票」
 お住まいの国などに在外公館がない場合、在外公館で投票を実施していない場合、住所地が在外公館から遠隔の地にある場合は、郵便で投票ができます。郵便投票のできる地域については、管轄の在外公館にお問い合せください

「帰国投票」
 選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票制度(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票することができます。
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●検察審査会について
 犯罪が発生し、警察官が犯人と考えた人(被疑者)を逮捕後、警察が集めた捜査資料・記録とともに検察庁へ引き継がれます。
 検察庁では、検察官の目でもう一度この被疑者や捜査記録などを吟味し、被疑者を裁判にかけて裁判所に処罰を求めるべきかどうかを検討します。

 検察審査会は、裁判にかけられるべき人を裁判にかけなかったことがよかったかどうかを確認する機関で、有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員が検察官の不起訴処分を審査するところです。

 検察審査員は、任期が6か月で、第1群から第4群までの期間に分けて検察審査員補充員が選ばれますがこの検察審査員候補者を選挙管理委員会がくじで選定いたします。
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美唄市選挙管理委員会
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