海外の領事官の管轄する区域内に3か月以上住んでいれば、国政選挙に投票することができます。
在外公館を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けると、国外にいながら投票ができます。
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| 1.登録資格 |
・満20歳以上の日本国民。(日本国籍を失った方、公民権停止を受けている方を除きます)
・引き続き3カ月以上、その領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を所有する方。
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| 2.申請書の提出方法 |
| 申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に、必ず申請人本人が行って申請してください。 |
| 3.在外選挙人名簿の登録市区町村 |
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。
ただし、
・日本で住民票が一度も作成されたことがない方
・平成6(1994)年までに出国された方
は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。平成6(1994)年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地になります。
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| 4.旅券と証明書類の提出 |
「旅券」
事情があって旅券を提出できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。旅券を持ち合わせていない方は管轄の在外公館にお問い合せください。
「領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上、住所を有することを証明する書類(例:居住証明書、住民登録証など)」
在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は不要です。
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| 5.投票方法 |
「在外公館投票」
在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。投票記載場所を設置している在外公館については、管轄の在外公館にお問い合せください。投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合せください。
「郵便投票」
お住まいの国などに在外公館がない場合、在外公館で投票を実施していない場合、住所地が在外公館から遠隔の地にある場合は、郵便で投票ができます。郵便投票のできる地域については、管轄の在外公館にお問い合せください
「帰国投票」
選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票制度(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票することができます。 |