| 連座制 | |
|
候補者・立候補予定者の関係者が買収などの罪を犯して刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、候補者・立候補予定者本人が関わっていなくともその選挙の当選を無効にするととともに、5年間、同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない立候補を制限する制裁を科す制度です。 対象者は、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書、組織的選挙運動管理者等です。 |
|
| 免責について | |
| 組織的選挙運動管理者などが買収罪等の罪を犯し、禁錮以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合であっても、下記の場合は連座制は適用されません。 (1)連座制適用を目的とした行為 (2)候補者・立候補予定者が、買収などの行為をしないよう、相当の注意を怠らなかった場合 |
|
| もどる | |