政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。
お金のかからないクリーンな選挙のために、「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。
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| 1.政治家の寄付の禁止 |
政治家(候補者、候補となろうとする者および現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して、品物の差し入れやお祝い金、お中元やお歳暮などを贈ったりすると処罰されます。
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| 2.政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止 |
有権者が、威迫してあるいは政治家の選挙権または被選挙権を失わせる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。
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| 3.後援団体の寄付の禁止 |
いわゆる政治家の後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
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| 4.年賀状等あいさつ状の禁止 |
| 政治家は、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども)を選挙区内にある者に対し出すことは禁止されています。 |
| 5.あいさつを目的とする有料広告の禁止 |
政治家や後援会が、選挙区内にある者に、あいさつを目的として新聞・雑誌・自治会名簿などに有料広告を出すことは禁止されています。
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| ※ 処罰されると、公民権停止の対象となる場合があります。 |