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| 介護保険は、公費とみなさんが納める保険料を財源としています。介護が必要となったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。 |
美唄市の介護保険料(平成21年度〜平成23年度分の基準額「48,600円」) |
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| 美唄市の介護保険料の運営にかかる費用に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。保険料額は、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別に計算されます。 |
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● |
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●介護に従事する人の処遇を改善するために、介護報酬がプラス3%改定されました。本来であれば、その分が介護保険料に反映されますが、急激な保険料の上昇にならないように、緊急特別対策による軽減措置講じています。
平成21〜23年度の介護保険料の上昇分のうち、介護報酬改定(プラス3%)に伴う上昇分については、国からの交付金により造成された「美唄市介護従事者処遇改善臨時特例基金」により、3年間軽減されています。
●所得段階第4段階の方のうち条件に該当する場合は軽減措置が設けられています。
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※介護従事者処遇改善臨時特例基金の執行状況について (単位:円)
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平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度
(見込み) |
平成23年度
(予定) |
| 年度当初額 |
16,560,964 |
16,087,964 |
10,767,441 |
5,406,596 |
| 取り崩し額 |
給付費分 |
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4,986,000 |
4,956,000 |
4,896,000 |
| 事務費分 |
473,000 |
382,000 |
435,000 |
525,673 |
| 運用収入 |
繰替利息 |
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47,342 |
30,000 |
15,000 |
| 利 息 |
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135 |
155 |
77 |
| 年度末額 |
16,087,964 |
10,767,441 |
5,406,596 |
0 |
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| 段 階 |
対 象 者 |
計算方法 |
年額保険料 |
| 第1段階 |
生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者※1で世帯全員が市民税非課税の方 |
基準額×0.5 |
24,300円 |
| 第2段階 |
世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.5 |
24,300円 |
| 第3段階 |
世帯全員が市民税非課税の方で、第2段階に該当しない方 |
基準額×0.75 |
36,400円 |
第
4
段
階 |
1 軽減 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
43,700円 |
| 2 基準 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、第4段階の軽減に該当しない方 |
基準額×1.0 |
48,600円 |
| 第5段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 |
基準額×1.25 |
60,700円 |
| 第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方 |
基準額×1.5 |
72,900円 |
| ※1 老齢福祉年金 |
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。 |
| ※2 合計所得金額 |
「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。 |
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| 納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。 |
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● |
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年金月額1万5,000円以上の人
年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。 |
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年金月額1万5,000円未満の人
7月に送付される納付書で、7月から2月の8期で納めます。 |
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※老齢福祉年金については、年金からの差し引きの対象とはなりません。
●
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40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、その人が加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険の保険料とあわせて納めます。
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| 美唄市の国民健康保険に加入している人 |
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| 国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 |
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| 医療分の保険税と介護分の保険税をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 |
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| 職場の医療保険に加入している人 |
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| 医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。 |
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| 医療保険の保険料(一般保険料)と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。 |
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