新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
2021年3月31日
~適用期間を6月30日まで延長します~
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険に加入している被保険者等で被用者(給与の支払いを受けている方)が感染又は感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
※支給には要件がありますので、詳しくは事前にお問い合わせください。
対象者 以下のすべてを満たす方
・美唄市国民健康保険に加入している。
・給与等の支払いを受けている。
・新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、療養のため労務に服することができずに給与
の全部又は一部を受けることができない。
支給期間
・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)
支給額
・(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
※ただし、1日あたりの支給額の上限があります。
適用期間
・令和2年1月1日から令和3年6月30日まで
申請方法
・申請には下記の申請書(4種類)が必要になります。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用・世帯主記入用・事業主記入用・医療機関記入用).pdf(1MB)
(記載例)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用・世帯主記入用・事業主記入用・医療機関記入用).pdf(541KB)
問い合わせ先
・市民課国民健康保険係 電話:62-3144(直通)