給水装置工事事業者の申請
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お知らせ
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。改正水道法は令和元年10月1日に施行され、以後美唄市水道事業の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
詳細につきましては下記の指定給水工事事業者の更新について(PDF)をご確認ください。
◎更新申請に必要な書類
5.定款登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
*申請前3ヶ月以内に発行されたもので複写不可。「定款」には余白部分に現行定款の写しに相違
ない旨を記入し、記名と押印をお願いします。
6.給水装置工事主任技術者免状又は技術者証等の写し
7.講習会の受講証・修了証・資格証の写し
◎申請手数料・・・10,000円(指定証交付時にお支払いください。)
美唄市で給水装置工事をされる方は、給水装置工事事業者の指定を受けなければなりません。
新たに美唄市の指定給水装置工事事業者の申請をされる方
◎申請に必要な書類
4.定款登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
*申請前3ヶ月以内に発行されたもので複写不可。「定款」には余白部分に現行定款の写しに相違
ない旨を記入し、記名と押印をお願いします。
◎申請手数料・・・10,000円(指定証交付時にお支払いください。)
◎指定証交付後の届け出書類
給水装置工事主任技術者選任届出書・・・指定証交付日から14日以内に届けてください。
・給水装置工事主任技術者とは・・・
給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、厚生労働大臣から交付される資格です。
その職務は、給水装置工事に関する技術上の管理、これに従事する者の技術上の指導監督、
給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認などを行うものです。
指定給水装置工事事業者としての申請内容に変更・廃止などがある方
・申請内容に変更・廃止などがある場合は、届出が必ず必要です。
下記届出書を提出してください。
※廃止・休止届出書を提出された場合は、美唄市指定給水装置工事事業者証の返却を
お願いします。
受付日時・問い合わせ先
1.受付日 随時受け付けています。ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。
2.受付時間 8:45~17:15(12:15~13:00は除きます)
3.提出及び問い合わせ先
〒072-8660
美唄市西3条南1丁目1番1号
美唄市役所 都市整備部上下水道課業務係
TEL (0126) 63-0134 内線2514