新型コロナウイルス感染症の影響に係る中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について
2020年7月2日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者に対して、令和3年度の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
▶適用対象者 中小事業者等(注1)
▶要 件 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上が、前年の同期間と比べて
30%以上減少している者
▶対象資産 償却資産、事業用家屋
▶適用年度 令和3年度の課税分に限定
▶軽 減 額 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上が、前年の同期間と比べて
(1)30%以上50%未満減少している者・・・2分の1
(2)50%以上減少している者 ・・・零(ゼロ)
▶申告方法 認定経営革新等支援機関等(注2)の認定を受けて申告してください。
▶申告期限 令和3年2月1日(月)まで
※(注1) 「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資
を有しない法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員
の数が1,000人以下の個人
※(注2) 「認定経営革新等支援機関等」とは、税務・財務等の専門知識を有し、一定の実務経験
を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)
▶新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少して令和2年度固定資産税・都市計画税を納めることが困難と認められる場合は、納税の猶予を受けることができます。
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