とらばさみによる違法捕獲防止について
2019年3月5日
昨今、とらばさみにより犬・猫等の愛護動物を殺傷する事例が発生しています。
とらばさみは、鳥獣保護管理法に基づき許可された場合以外は、使用が禁止されており、犬・猫等の愛護動物の捕獲に、とらばさみを使用すると、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけたとして、動物の愛護及び管理に関する法律違反となる可能性があります。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
〒072-8660
北海道美唄市西3条南1丁目1番1号
昨今、とらばさみにより犬・猫等の愛護動物を殺傷する事例が発生しています。
とらばさみは、鳥獣保護管理法に基づき許可された場合以外は、使用が禁止されており、犬・猫等の愛護動物の捕獲に、とらばさみを使用すると、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけたとして、動物の愛護及び管理に関する法律違反となる可能性があります。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。