小規模修繕登録の申請受付について
2019年12月16日
市が発注する小規模な修繕の受注を希望される事業者の方の登録受付を行っています。
〈登録対象〉
市内に主たる事業所を有する法人、又は、住民登録のある個人の方で、次のいずれにも該当する方
- 精神の機能の障がいにより小規模修繕を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でない方
- 破産者でない方
- 建設工事等の入札参加資格者名簿に登録予定又は登録がない方
- 希望する業種を履行するために必要な資格及び許可等を有する方
- 市税を滞納していない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第4号に規定する暴力団関係事業者を、役員、支配人、営業所の代表者、理事又は使用人として使用していないこと。
〈対象となる修繕〉
50万円以下の修繕で内容が軽易、かつ履行の確保が容易であるもの
〈書類の提出〉
申請書に必要書類を添えて持参提出
〈申請の受付〉
総務部 総務課 契約管財係(庁舎2階)
【定期申請】
平成31年1月10日(木)から平成31年2月1日(金)までに登録申請をした場合の登録期間は、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの3年間となっております。
【随時申請】
平成31年4月1日(月)から令和3年12月17日(金)まで随時の申請を受け付けますが、この場合の登録期間は、申請日の翌月1日から令和4年3月31日までとなります。
※申請書は、総務課契約管財係で配布しているほか、下記からダウンロードできます。
詳細については、次の「小規模修繕契約希望者の登録を申請される方へ」をお読みください。